JARL東京都支部防災対策委員会 非常通信実施要項

JARL東京都支部防災対策委員会において非常通信網確保のため次のように設定しましたので当支部役員等も参考に災害時にはご協力お願いします。
なお、災害発生時もしくは災害発生のおそれがある場合は受傷事故防止に努め無理をしない範囲での行動をお願いいたします。

 

  • 地震に対する非常通信
    ◆受信体制基準
    1:東京都における緊急地震速報が流れた時。
    2:東京都以外の首都圏*で緊急地震速報が流れた時。
    3:東京都での震度が4**以上の地震が発生した時。
    4:東京都での震度が3以下でもSNSでの情報交換等実施。*首都圏の定義は首都圏整備法第2条で制定されている東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県の1都7県。
    **震度に関しては観測網発達により地域差が出るため速報値の震度。

 

  • 台風及び風水害に対する非常通信
    ◆受信体制基準
    1:東京都における大雨警報発令時。
    2:東京都における特別警報発令時。
    3:東京都における暴風警報発令時。
    4:東京都における洪水警報発令時。
    5:台風の接近に関しては、各種情報を判断して通信切断に備えて通信確保しつつSNS等で情報交換を実施。

 

  • 津波に対する非常通信
    ◆受信体制基準
    1:地震と共通することが多いので地震と同じ基準とする。
    2:海外及び首都圏以外の地域で地震が発生し津波が発生した場合については気象庁発表の津波注意報等が発令されかつ小笠原、伊豆諸島、関東の太平洋沿岸に到達恐れがある場合は受信体制をとる事とする。ただし、受信体制をとりつつSNSでの情報交換を実施の場合も有る。

 

  • その他災害に対する非常通信
    火山噴火に関しては気象庁発表による噴火予報については情報収集を行い、噴火警報発表の際は受信体制をとりつつ情報収集を継続し、SNSでの情報交換を実施して非常通信移行については各免許人の判断で移行とする。上記の以外の災害について基本は各免許人の判断で非常通信を行ものとし、各防災機関依頼要請等の場合も免許人の判断とする。ただし、防災協定等締結している無線局については防災協定締結内容を優先とする。その他災害が発生または発生するおそれがある場合は、東京都支部支部長及び防災対策委員長の指示により、本要項の体制を行うこととする。

 

  • 島嶼地区に関する事
    島嶼部に関してはV/UHF帯の通信が都心部から不可能なためHF帯での通信を主とする。昼間と夜間の伝搬状況の違いが有る事と無線従事者資格等の観点からHF帯については下記の周波数での運用とし、これ以外の周波数帯については必要に応じての対応とする。受信体制については各受信体制を準拠とする。
    昼間 7MHz 非常通信周波数 7.050MHz
    夜間 3.5MHz 非常通信周波数 3.535MHz
    昼夜共通で21MHz 21.360MHz

 

  • 通信網に関すること
    1:東京都支部で指定されている防災対策委員は必要に応じてJARL本部へ参集とする。
    2:通信に関しては各周波数の非常通信周波数を聴取する。
    3:V/UHF帯に関しては非常通信を行わない場合は各シンプレックス周波数での交信とする。
    4:受信体制における通信においては下記周波数
    145.10MHz± 433.20MHz± 439.660MHz八王子レピーター
    モードはFM 必要に応じてD-STAR及びC4FMのデジタルモード。
    WIRES-Xの非常通信ルーム(#29999 EMG-ROOM)や各レピーターを多段階的に使用する。
    5:島嶼地区はHF帯の3.5MHz・7MHz・21MHzの非常通信周波数±50KHz
    島嶼地区においてWIRES-Xのエマージェンシールーム(#29999 EMG-ROOM)が使用できる場合は利用をする。
    6:受信体制時のキー局に関しては特に設けず、送信できる人がキー局でお願いする。

 

  • 受信体制時について
    受信体制時は通信確保の観点から適宜メリット交換などを実施する。受信体制を始める際は、防災対策委員会内LINE等にて、受信周波数、モードを連絡とする。
    受信体制解除については下記のとおりとする。
    SNSや各種放送局にて確認をして問題なしと判断したときに受信体制を解除する。
    その際の判断は受信体制を行っている方で行うこととする。

 

  • 非常通信へ移行について
    非常通信への移行については各免許人の判断を基本とし、災害発生に対してその他通信の確保が困難の場合に法律の定めにより移行とする。また、総務省、総合通信局、中央および地方防災機関等依頼については、防災協定締結無線局は締結内容を優先し、非締結無線局については電波法その他法律及び各機関の要請発出文の内容を各免許人の判断において移行とする。

 

  • 非常通信時における周波数告知などの広報
    非常通信に移行した際は、東京都支部長並びに防災対策委員長及び事務局に一報する。各種SNS媒体へは支部事務局もしくは防災対策委員が発信する。また、JA1RL(JARL中央局)や各地方本部局、各支部局や各地非常通信協力無線局との連携を図る。非常通信を行った無線局については法律の定めにより報告する。本要項については適宜改定する。

制定 令和3年(2021)3月1日
一般社団法人日本アマチュア無線連盟 東京都支部長 澤田倉吉JG1DKJ